経営者の方へ(初めての民事再生)

メッセージ

誰に相談すればよいか(企業再生・民事再生)

  • 資金繰りが危ない
  • 新規融資も難しい
  • 事業再生の相談を誰にすればいいのだろうか。
窮境に陥った経営者の多くが直面する疑問です。

google検索すれば、いろんなコンサルタント、弁護士がでてきます。ある程度の知識と経験を積んだプロなら、当たり外れはあるとはいえ誰でもいいと思います。
しかし前提条件があります。

それは、会社の財務数値、資金繰りが正確なこと、です。

具体的には

「資金繰り表の作成」
「正確な損益の把握」
「正確な実態貸借対照表の作成」
「事業計画の策定」(P/L.B/S,C/F)

が、必要となります。

これがないと、どんなプロも一般論でしか答えられません。

「ウチの会社も資金繰り表あるよ!月次試算表も会計事務所が作っているよ!」
という会社もたくさんいらっしゃいます。

しかし、私たちの経験上、事業再生を必要とする9割方の会社が不適切な方法で資金繰り表や試算表を作成しています。

事業計画なんて、来月の売上もわからないのに、5年後なんてわかるはずない!という経営者もいらっしゃいます。

「事業計画あるよ!でも、銀行に提出しているけどイマイチ効果ない。」という経営者もいらっしゃいます。

会社の数字がわかる、ビジネスがわかる、企業再生の現場での法律の使い方を知っている、そして経営者の気持ちがわかる。そんな専門家にご相談ください。

当事務所は企業再生専門の公認会計士事務所であり、また、弁護士事務所とも協働しています。

経営者の方へ:民事再生手続、企業再生

申立を考えている経営者様

民事再生の現場では、これまで経験したことのない特殊な事象が、次から次へと起こります。

しかし民事再生に慣れた経営者などいません

だからこそ、慣れたプロに早めに相談し、起こりうる事態に備える必要があります。

もっともスムーズに企業再生を乗り切るにはどうしたらいいのでしょうか。

それは、企業再生室長を臨時に雇うことです。室長はもちろん企業再生に慣れた人物です。
室長を雇う余裕がなければ、その役割を外部専門家に任せましょう。

中小企業の企業再生でもう一つ大切なことがあります。

それは経営者の今後の生活です。

中小企業の社長と会社は一心同体。社長個人の安泰なくして会社再生はあり得ません。

一方で、債権者は社長個人も責任とらなければ許さない事情もまた強くあります。

泉会計事務所では、こうした民事再生の特殊な現場で的確にアドバイスさせていただきます。

民事再生は失敗すると強制的に破産へと移行します。

弁護士さんに相談する前に、ぜひご相談ください

民事再生に慣れた経営者などいない

企業再生に慣れた経営者は少数です。

だからこそ、私たちのような企業再生に慣れた専門家が必要とされます。企業再生の現場では、事業の再生のために、まずは会社の経理財務数値の把握、リストラが必要になります。

弁護士さんは法律の専門家、私たちは経理財務の専門家として、経営者をサポートします。

一方で、企業再生の現場では、法律、会計では直接解決できない問題が多く発生します。
それらを法と会計理論を武器として使って解決していくのが、倒産時の専門家集団です。

企業再生に慣れていない経営者の方は、「こんなはずじゃなかった」ということを感じることもあるようです。

それは私たち専門家が事前の説明をきちんとできなかったという面もありますが、何より、時間の限られた緊急事態の中で、様々なパターンが予想される企業再生のすべてを事前に説明しきれることは少ないのです。

民事再生にかかる費用

民事再生法を申し立てるには、主に以下の費用がかかります。

  • 予納金(裁判所に納める)
  • 申立費用報酬(弁護士、会計士、不動産鑑定士報酬)
  • 仕入現金払費用(信用収縮によって従来の掛け払いが不可能になる)
予納金
予納金は、裁判所に納めるもので、最低200万円~数千万円かかります。
詳細は民事再生の予納金(会社版民事再生総合情報)をご覧ください。
申立費用
申立費用は、貴社が依頼する弁護士と公認会計士の費用です。
公認会計士は、法的に必ず必要な存在ではありませんが、頼んだほうがスムーズに手続きは進められるでしょう。ただし、慣れた会計士でないと逆に足を引っ張りますので注意してください。

不動産鑑定士もケースバイケースですが、大きな不動産がある場合には依頼することが多いでしょう。

申立費用は、弁護士と会計士合わせて、予納金の1.5倍~10倍ぐらいまで、大きな幅があります。
やはり著名な人や慣れた人ほど高くなる傾向があります。この費用をケチること = 成功率が低くなる、ということになりますので、あまり値段で選ばないほうがいいと思います(法外に高いのは論外ですが)。
仕入現金払費用
3の仕入現金払費用は、多くの人が忘れがちな費用です。しかし、バカになりません。

これは、法的手続を申し立てると、仕入先や外注先には、ほぼ現金払をする必要があるからです(スポンサー選定をする場合は信用取引継続の場合もあります)。

確かに、再生計画が認可されるまでは、昔の債務については払う必要はありません。でも、事業を新たに継続するためには仕入先、外注先の協力は不可欠ですが、その仕入先、外注先は、従来の掛け払い(例えば、月末締めの翌月末払い)などを受け入れてくれることはありません。逆の立場になれば、わかりますよね。

ということは、しばらくは、掛け払いができないのですから、ほぼ現金払いで仕入をすることになり、一時的に資金が必要になるのです。ここで、資金がないと、事業の継続ができなくなります。
他にも、相殺やクレームなどで売掛が入ってこないこともよくあります。

ポイント

これらの、エマージェンシー時の資金繰りを的確に読んでいけるかどうかが、手続き初期の重要なポイントです。

「金がないから倒産するのに、金が必要とはどういうことだ?」

という経営者の方もいらっしゃいますが、資金繰りでぎりぎりまで踏ん張ってしまうと、倒産さえできない、という事態はあり得るのです。

だからこそ、クラッシュしそうであれば、早めに専門家に相談することをお勧めします。まだ大丈夫、と思っているあたりが一番、危険です

破産よりはマシ-泉会計事務所