事業価値算定

事業価値が必要となる場面

  • 企業買収時
  • 企業売却時
  • 破産直前で、事業譲渡せざるをえない時
  • 破産管財人が事業譲渡を否認しようとする時、迷っている時
  • 金融機関に金融支援を依頼する時
  • 株価で争いのある時
事業価値を算出するのに特別な資格は必要ありません。
しかし、ビジネスを理解し、会計の仕組みを理解し、インカムアプローチの理論を根本から学んでいる公認会計士は、その場所の一番近くにいます。

事業価値の難しさ

事業の価値算定には、様々な方法があり、一義的に導き出せるものではありません。

一方で、DCF法などの手法そのものは難しくなく、前提のパラメータをおけば、少し訓練された人なら、数字をはじき出すことは難しくありません。

しかし、事業価値算定の難しさは、その数式にあるのではなく、事業の見立て、それにマッチしたモデルの選択、パラメータの置き方、事業計画の考え方、その策定の精度の見極めが難しいのです。

単なる数字合わせを事業価値としても説得力はありません。
前提おけば算出できる数字も、その前提の置き方がいい加減だと説得力を持ちません。

私たちは、取引交渉、裁判等の争いの中で、いかに説得的な事業価値算定を実施するかの研鑽を積んできました。

危機時の事業価値算定

会社の危機時、倒産時の事業価値は、平時の事業価値の考え方と大きく異なります。
私的整理と法的整理でも異なります。

・否認行為、詐害行為にならないような事業価値算定
・否認行為、詐害行為を認定するための事業価値算定

どちらも、企業価値理論だけではない、倒産手続の中での事業価値算定方法や考え方があります。

破産管財人、民事再生監督委員、会社更生手続調査委員

直前の事業譲渡が果たして、否認・詐害行為に当たるのか、迷われる場面も多いことと思います。

当事務所は、倒産時の事業譲渡について数多くの経験を有し、弁護士会等での事業価値に関する講師も賜っております。

ものになるかどうか、など柔らかい状況であっても、いや、そんな時こそ、どうぞ、お気軽にご相談ください。

会社経営者、会社側代理人、スポンサー側、事業引受側

危機時のいざ事業譲渡となると、その後に管財人らに、詐害行為や否認行為の指摘を受ける虞があり、なかなか決断が難しい時があろうかと思います。

当事務所では、後日の管財人調査に耐えうるだけのバリュエーションレポート作成も賜っております。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

特殊な資産の算定

集合債権(小口貸付金)、不動産担保ローン、種類株式など、一般的ではないタイプの資産評価も実施しております。

すべてオーダーメイドで、目的に沿ったバリュエーションを行います。
どうぞ、お気軽にご相談ください。