民事再生法の罰則:詐欺再生罪

民事再生法の罰則-詐欺再生罪(255条)


民事再生法には、いくつか罰則があり、一番重い罪は、詐欺再生罪です(民再255条)。
詐欺再生罪-会社版民事再生手続総合情報

十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

となっています。

「債権者を害する目的」で、下記の行為をすると罰則の対象となります。
  一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
  二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
  三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
  四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
実際にこの条文の適用で逮捕者がでた事案もあります。

各号を読めば理解できると思いますが、財産を隠したり、わざと壊したり、債権者不利になるよう事実を仮装したりすることを許せば、再生手続に対する信頼一般を失わせることとなりますから、厳罰が科せられます。

10年以下の長期または1000万円以下の罰金ですが、「併科」も可能となっています。

また、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により、その収益は没収されます。
組織犯罪処罰法13条-会社版民事再生手続総合情報

「債権者を害する目的」であれば、債務者(再生会社)でなくても、誰でも処罰の対象となります。

あれっそもそも債権カットされるのだから、法律そのものが債権者を害する、ということではないの? という疑問もあるかも知れませんが、それは法律に基づいて債権者の権利変更をするものですので、民事再生法上、認められた債権カットは、権利を(不当、不法に)害するものではない、ということが前提となっています。この条文はそれを超えて、債権者を害する目的をもってする行為が処罰対象となっています。過度な萎縮は必要ありませんが、知識を正確に入れて、やってはいけないことは明確に意識しておく必要があります。

再生債務者(再生会社)は、誠実に行動し、すべての債権者に平等にする義務があります。悪質なコンサルタントは、この点をないがしろにして、特定の債権者を利する(または害する行為)をしたり、甘い言葉で再生会社や代表者をそそのかして、犯罪行為となりうることを勧めてくることもありますので、十分に注意してください。
公平誠実義務-民事再生手続総合情報

危機時期には、特に会社代表者は、不安で気が気でなくなり、平常心を失いがちです。
我々は専門家として、皆様をプロテクトしますが、そのためにも、犯罪行為となりうるようなことは厳に慎んでもらうようにしております。

少なくとも本条文は、未遂、は処罰対象ではないので、よからぬことを考えてしまったら、実行せずに、信頼できる専門家に相談するようにしましょう。

泉会計事務所
経営者の方へ(はじめての民事再生)-泉会計事務所