民事再生手続の成功率

民事再生手続の成功率

こんな記事がありました。果たして本当か、検討してみましょう。
「民事再生法」適用企業 生存率26.7%、「再建型」が有名無実に
東京商工リサーチは、2000年4月1日~2022年12月31日までに負債1,000万円以上を抱え民事再生法の適用を受けた1万963社のうち、個人企業等を除く7,988社を追跡調査した。同一企業で事業継続が確認されたのは、26.7%(2,133社)と4分の1にとどまった。
さて、この「事業継続」の「確認方法」は、「同一企業での事業継続の有無」を測定したものです。
スポンサーがつき、事業譲渡されて営業が継続しているものは含まれません。

例えば、私が関与した(最後の清算人でもあります)リーマンブラザーズ証券は、この記事では「消滅」に区分されています。

確かに、法人としてのリーマンブラザーズ証券は消滅しました。しかし、同社の主要事業は再生手続申立後すぐに、別の証券会社に事業譲渡されました(ニュースにもなっています)。また、他の事業も再生手続の中で譲渡され、それぞれの譲渡先で事業は継続しています。

これは憂うべき事ではありません。民事再生手続を利用することを破産を免れ、事業は継続しています(さらには、同社は一般再生債権に対し、95%の配当率を実現しています。)。

そして、昨今の民事再生はスポンサー型のほうが多く、6~7割がスポンサー型であり、さらにその中の多くが、事業譲渡や会社分割によって事業が引き継がれ、もとの法人は清算するスキームが一般的に行われており、これは、"失敗"ではありません。事業は生きています。

この記事も決して"失敗"とは書かず、「消滅」という表現にしていますが、印象として失敗のように語られ、「私的整理が広がるなかで運用は曲がり角にきている。」という、ネガティブな方向性の結論を書いています。タイトルも「有名無実に」という用語で、あたかも民事再生手続が使えない法律であるかのごとくです。

民事再生法の運用が、最近は硬くなり、使い勝手が悪くなってきている、という批判もあり、私もそう感じることがありますが、決して、成功率が26%などということはありません。あまりにミスリーディングな記事といえるでしょう。

東京商工リサーチさんは、優秀な信用調査会社ですが、この記事は、再生手続を利用しようとする会社を躊躇させるのに十分なミスリーディングをしていると考えています。

もちろん、私自身が再生手続の専門家として活動していますから、一定のバイアスはあります。しかし、議論するならば、もっとニュートラルで、現実に即したデータで議論をしたいものだと考えます。

民事再生の成功率はこんなに低くありません。
そもそも「成功」の定義をきちんと議論したいものだと思います。
その上で、他の手続と平等な土俵で比較したいものだと思います。

記事の後段では、以下のように一応、私的整理と民事再生を比較し、民事再生のほうが選択肢としてよい場合もあるという文章はあります。
レピュテーションによる事業価値の毀損は避けるべきだが、私的整理で再建に伴うリストラや取引契約の見直しなどが頓挫すると、中長期的な企業価値は再生局面の初期に法的手続きを採っていた方が上回ることも想定される。
しかし、記事タイトル、論調の過半は、定義がおかしい「成功率」の用語を使用した、再生手続の成功率が低いことへの言及であり、フェアでない記事であると思います。

民事再生手続は、会社(法人格)を救済するための法律ではなく、その会社で執り行われている「事業」を救済する法律手続です。結果的に、会社(法人格)も救済することはありますが、それは本筋ではないのです。

だから法人格の「消滅」だけで、成否を判断すべきではないのです。

財産評定-民事再生手続での公認会計士の役割

通用する財産評定-民事再生手続での公認会計士の役割

民事再生手続においては、手続の開始決定時の財産評定を実施する必要があります。
この財産評定は、公認会計士であれば誰でもできるものではありません。

なぜなら、民事再生における財産評定は、破産を前提とした評価なので、破産した時にどのようなことが起きるかを理解しておく必要があるのです。

一般の公認会計士・税理士は、継続している会社の会計は得意ですが、破産局面に詳しい公認会計士はとても数が少ないのです。

全体を俯瞰して評定する。

財産の評定といっても、一定の幅があります。
その幅の中で、どういう理屈で評価するかを判断するためには、その再生スキームまで見据える必要があります。

再生スキームによって、この資産は低め、これは逆に高め、など、戦略的に評定する必要があります。もちろん、合理的な範囲内の話であって、無理な評価をすることではありません。

そうすると、破産時の状況に詳しいほか、再生スキームにも詳しい公認会計士である必要があります。

評定は評定のみで終わらない

全体俯瞰の必要性はもちろん、財産評定における資産評価は、担保権消滅請求や別除権解除の交渉、資産売却における最低基準を画するなど、様々な局面で、その評定された数字が用いられます。
それらを理解し、想定されるあらゆる場面に通用するように、財産を評定する必要がああるのです。

事業再生に慣れた公認会計士

企業再生の分野は、特殊な世界です。
我々は、素人会計士に依頼して苦労している案件をたくさんみてきています。そうした案件に後から介入して、物事をおさめたことも一度や二度ではありません。

ポジショントークになってしまいますが、我々は関与した事業がスムーズに再生していただくことを心の喜びとして業務をしています。
企業再生になれた公認会計士をお捜しであれば、お気軽にお声がけください。

企業再生:不利な契約を解除する

不利な契約を解除する方法/民事再生/会社更生

事業構造を改革しようとした時、仕入先や外注先との不利な契約を解除したい時があります。
例えば、一定量以上仕入れないと単価が高いとか、違約金が発生するなどです。
事業所の移転などに伴う、オフィスや工場の賃貸契約の解除による違約金も避けたいものです。

しかも、一方的な解約/解除の場合、大きな違約金が発生してしまい、そこまで踏み込めない場合があります。

他に有利な仕入先、外注先があるにもかかわらず、乗り換えができないことから、事業構造改革の支障となってしまいます。

民事再生法では、そのような違約金は、過去の原因に基づく債務として再生債権として処理することができます。

再生債権としてしまえば、カット後の弁済は必要であるものの、限りある弁済原資をほかの債権者と分け合うに過ぎないので、再生会社としては、前向き用の資金を使うことなく、処理することができます。
再生債権となる請求権-民事再生法84条

84条第2項第3号には、「再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権」も再生債権と明示されています。

再生債権ですので、議決権があり、カット後の一定額は支払わなければならないものの、当該違約金を全額払う必要はなくなります。

この不利益契約の整理機能は、私的整理にはない、法的整理ならではのものです。

私的整理だと仕入先、外注先は原則として手続きに取り込まないので、このような違約金が発生してしまうと100%払わなければならなくなり、前向きの資金繰りに、悪い影響を及ぼしてしまうのです。

事業の抜本的な改革をしようとしたときには、法的整理は強力な味方となってくれるのです。
取引先も巻き込む以上、その欠点だけでなく、利点も大きいものなのです。

泉会計事務所-民事再生、事業再生

民事再生法の罰則:詐欺再生罪

民事再生法の罰則-詐欺再生罪(255条)


民事再生法には、いくつか罰則があり、一番重い罪は、詐欺再生罪です(民再255条)。
詐欺再生罪-会社版民事再生手続総合情報

十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

となっています。

「債権者を害する目的」で、下記の行為をすると罰則の対象となります。
  一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
  二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
  三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
  四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
実際にこの条文の適用で逮捕者がでた事案もあります。

各号を読めば理解できると思いますが、財産を隠したり、わざと壊したり、債権者不利になるよう事実を仮装したりすることを許せば、再生手続に対する信頼一般を失わせることとなりますから、厳罰が科せられます。

10年以下の長期または1000万円以下の罰金ですが、「併科」も可能となっています。

また、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により、その収益は没収されます。
組織犯罪処罰法13条-会社版民事再生手続総合情報

「債権者を害する目的」であれば、債務者(再生会社)でなくても、誰でも処罰の対象となります。

あれっそもそも債権カットされるのだから、法律そのものが債権者を害する、ということではないの? という疑問もあるかも知れませんが、それは法律に基づいて債権者の権利変更をするものですので、民事再生法上、認められた債権カットは、権利を(不当、不法に)害するものではない、ということが前提となっています。この条文はそれを超えて、債権者を害する目的をもってする行為が処罰対象となっています。過度な萎縮は必要ありませんが、知識を正確に入れて、やってはいけないことは明確に意識しておく必要があります。

再生債務者(再生会社)は、誠実に行動し、すべての債権者に平等にする義務があります。悪質なコンサルタントは、この点をないがしろにして、特定の債権者を利する(または害する行為)をしたり、甘い言葉で再生会社や代表者をそそのかして、犯罪行為となりうることを勧めてくることもありますので、十分に注意してください。
公平誠実義務-民事再生手続総合情報

危機時期には、特に会社代表者は、不安で気が気でなくなり、平常心を失いがちです。
我々は専門家として、皆様をプロテクトしますが、そのためにも、犯罪行為となりうるようなことは厳に慎んでもらうようにしております。

少なくとも本条文は、未遂、は処罰対象ではないので、よからぬことを考えてしまったら、実行せずに、信頼できる専門家に相談するようにしましょう。

泉会計事務所
経営者の方へ(はじめての民事再生)-泉会計事務所

予納金って何?

民事再生の予納金

民事再生手続を申請する場合、裁判所に納めるお金が必要です。
予納金と呼ばれます。
(予納金という言葉自体は、他の裁判手続などでも使われるものです。)

負債数億円の場合でも400万円(東京地裁の場合)であり、それなりにかかります。
民事再生手続の予納金

予め、納める、お金、という一般的な意味から作られた用語だと思われますが、では、実際に何に使われるのでしょう?

民事再生手続の場合、監督委員報酬、監督委員補助者会計士報酬、登記費用などに使われます。

登記費用などの公知のための費用は、せいぜい数万円です。

そして、監督委員補助者公認会計士の報酬として約3割(東京地裁の場合であり、他の地裁では金額も異なります)。

残りが監督委員報酬となります。基本的に戻ってきません。
再生手続が途中で頓挫した場合などは、その手続の進捗などに応じて、裁判所が監督委員らの報酬を決定し、余れば、返還されることもあります。

予納金は、それなりに再生会社の負担となります。
しかし、予納金免除とすると、監督委員の報酬を税金から支弁することとなるので、これも納税者一般の理解を得るのは難しいかも知れません。

私は、こうした透明性のある手続で、産業再編が進んでいくのであれば、広く国民経済に役立つこととなるので、税金を使うことにも一理あるようには考えています。実際、私的整理のひとつである活性化協議会案件では、補助金がでることが多いです。

例えば、再生計画案が85%以上の賛成で可決されれば予納金は全額返還し、監督委員報酬等は税金から支弁する、という制度設計があってもいいような気がします。

ともあれ、地獄の沙汰も金次第、というのは例えとして悪いかも知れませんが、事業を整理、再生させるにも、資金が必要なのが、資本主義社会、ということなのでしょう。

はじめての民事再生--泉会計事務所
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