財産評定-民事再生手続での公認会計士の役割

通用する財産評定-民事再生手続での公認会計士の役割

民事再生手続においては、手続の開始決定時の財産評定を実施する必要があります。
この財産評定は、公認会計士であれば誰でもできるものではありません。

なぜなら、民事再生における財産評定は、破産を前提とした評価なので、破産した時にどのようなことが起きるかを理解しておく必要があるのです。

一般の公認会計士・税理士は、継続している会社の会計は得意ですが、破産局面に詳しい公認会計士はとても数が少ないのです。

全体を俯瞰して評定する。

財産の評定といっても、一定の幅があります。
その幅の中で、どういう理屈で評価するかを判断するためには、その再生スキームまで見据える必要があります。

再生スキームによって、この資産は低め、これは逆に高め、など、戦略的に評定する必要があります。もちろん、合理的な範囲内の話であって、無理な評価をすることではありません。

そうすると、破産時の状況に詳しいほか、再生スキームにも詳しい公認会計士である必要があります。

評定は評定のみで終わらない

全体俯瞰の必要性はもちろん、財産評定における資産評価は、担保権消滅請求や別除権解除の交渉、資産売却における最低基準を画するなど、様々な局面で、その評定された数字が用いられます。
それらを理解し、想定されるあらゆる場面に通用するように、財産を評定する必要がああるのです。

事業再生に慣れた公認会計士

企業再生の分野は、特殊な世界です。
我々は、素人会計士に依頼して苦労している案件をたくさんみてきています。そうした案件に後から介入して、物事をおさめたことも一度や二度ではありません。

ポジショントークになってしまいますが、我々は関与した事業がスムーズに再生していただくことを心の喜びとして業務をしています。
企業再生になれた公認会計士をお捜しであれば、お気軽にお声がけください。

財産評定の種類(民事再生、私的整理、会社更生)

 
企業再生、事業再生、倒産法制では、「財産評定」が必須となりますが、手続によって、評定の中身・方法が異なります。

財産を評定する意義

共通

どの手続にも共通する意義は、
  • 債務者(会社)の財政状態を正確に把握するため
というものです。

誰が把握するため、でしょうか?
会社自身、代表者(管財人も含む)はもちろん、債権者などの利害関係者に会社の財政状態を把握してただくためです。
再生計画案に賛成をいただくための数字の基礎として必須ということはもちろんですが、まずは、その手続を進めることについて、ご理解をいただくにも必要となります。

会社の財政状態を明らかにしないことには、その手続を選択する意味もわかりませんし、その選択が適切であるかどうかがわかりません。

財政状態が悪いからこそ、企業再生の手続を採用するわけですが、財政状態の悪さの程度や金額も様々であり、その程度に合わせた手続選択をする必要があり、それを関係者に理解していただく必要があります。

手続によって異なる意義

財産評定*1という用語も、手続によって意味、意義が異なる部分があります。
 
財産評定の意義の違い
民事再生会社更生・私的整理(準則型)私的整理(非準則型)
意義清算価値の把握会社帳簿の基礎・実質債務超過額の把握
財政状態を時価で把握する・債権者の権利変更の基準の把握
価値水準清算価値時価

*1 : 私的整理では正式用語として「財産評定」というものはありませんが、実態貸借対照表を作成することが、財産評定と同じものとして取り扱われます。

清算価値の把握

民事再生手続においては作成される臨時貸借対照表は、財産評定一つです。その基準は清算価値(処分価格)です。
一方で、会社更生、私的整理では、財産評定による貸借対照表とは別に、清算貸借対照表も作成されます。

即ち、民事再生においては、時価による貸借対照表は作成されないことになります。もっとも、清算価値の把握のためには、いったん時価を把握する必要はあるので、実態として時価による測定はするものの、正式な書類として提出されることはありません。

この点が、民事再生が手続き的に「軽い」と言われるところのひとつで、単一の「財産評定」によって、手続が進められます。

また、民事再生では会社法、税務の帳簿とは関係のないところで作成されますので、その点でも、会社法や税務の規定が及ばないから、柔軟な対応ができるようになっています。

逆に、会社更生、私的整理においても、清算価値保障原則は必要とされますので、時価による財産評定のほか、清算価値による清算貸借対照表が作成されます。

このように、同じ「財産評定」という用語でも、その中身が異なるので、注意が必要です。

いつの時点の財政状態を把握する必要があるのか。

事業を継続している企業の財政状態は、日々変化しますので、どこかの時点で区切る必要があります。

会計技術的には、ある時点での仮決算が必要となります。
手続によっては(特に私的整理では)、当該時点の選択の余地がある場合があり、直近決算や、直近の月次決算ベースのこともあります。

会社の決算書ではダメなのか。

会社法又は税務で定められている決算書は、そのまま財産評定としては機能しません。

手続上、改めて作成する必要があります。
監査法人等の会計監査を受けている場合には、ほとんど修正がない場合もありますが、それでも会計監査上の判断と、企業再生における財産評定上の判断は異なるものもあり、完全一致することはほとんどありません。
また、法的手続の場合には、会社の決算日、月次決算日とは異なる日付での作成が求められることが通常であり(偶然の一致はあり得る)、その時点修正も必要となります。

慣れた公認会計士を選任しましょう。

手続によって財産評定の意義も方法論も異なります。
私的整理は得意でも法的整理は苦手な人もいます。その逆もいます。

当事務所は、法的整理も私的整理も両方を理解する会計士が所属しています。
どうぞお気軽にお声がけください。