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公認会計士も得意分野が様々違います。
監査を専門とする監査会計士もいれば、税務に特化した税務会計士(税理士)もいます。
企業再生に必要な公認会計士は、倒産処理、緊急事態に慣れた公認会計士です。
企業再生の場面では税務も特殊であり、顧問税理士では対応できない場合もあります。
財産評定は公認会計士であれば誰でもできる、というものではありません。そのチェックもしかりです。
はじめての財産評定-会社版民事再生手続総合情報
法的整理時には、不正調査も必要ですが
- 大手FASのような調査ではなく
- 法的手続に必要かつ十分な手続
を施す必要があります。コストも時間も限られています。
そして何より、法律家やビジネスサイド(経営者)との翻訳家の役目を果たすことが必要で、法律とビジネスの言葉を解する公認会計士である必要があります。
泉会計事務所には、倒産手続に精通した公認会計士が多数在籍しています。
事務所としては監督委員補助者案件だけで50件を超えております。
ぜひ、一度ご連絡ください。
所長の泉範行は、テレビ局勤務時代より、数々の不正を目の当たりにしてきました。
組織犯罪から企業不正まで、数々の不正調査に従事してきました。
不正を発見するには、ただの調査技術だけでなく、調査対象者の心理状態まで勘案してヒアリングを行い、そのうえで資料に的確にあたる必要があります。
泉会計事務所では、監督委員の補助者として、債権者の側にしっかりと立った調査を行います。
必要な場合には、調査日に速報版のレポートをご報告します。
民事再生はスピードが命。監督委員とのコミュニケーションをしっかりと確保いたします。
単純な不正であれば、普通の公認会計士であれば対応はできるものと思います。
企業再生、倒産の事態となって初めて明らかになる不正があります。
一方、平時では普通の取引が、危機時期になると咎められるものもあります。
危機時期だと、普段では問題とならない経営者借入金、貸付金の入出金が大きな問題となることもあります。
特にオーナー企業では、個人と法人の混同により、会社経費なのか、個人費消なのか判別がつきにくいものがあります。
これらを、100%不正である、と言い切るのは意外に難しく、熟練の調査能力が必要となります。
当事務所は、倒産時の不正調査経験が豊富です。
危機時期に資金が不透明な形で支出され、その調査に難儀する管財人たちを支えてきました。
倒産時は資料も散逸し、限られた調査期間、限られた破産財団、関係者の協力も難しい。そのような状況でも、調査を尽くすことで、相手と交渉し和解に持ち込むだけの材料を集めることは可能です。
少ない資料の中で、実績として数千万円の和解を勝ち取ることができた調査もあります。
一方で、調査をやりすぎてもコスト倒れに終わる可能性もあり、それは調査しながら判断する必要があります。
昨今は、上場会社の不正調査のニュースが目に付きますし、それらを調査する公認会計士の数も増えています。
しかし、時間、資金、資料が限られた中で、適切な深度で調査を実施できる事務所は多くありません。
「これは怪しいが、破産財団も限りがあるし、どうすればよいか。。。」
お悩みの破産管財人の方がいらっしゃれば、お気軽にお声がけください。
昨今は不正調査ビジネス花盛りです。
一方で型どおりの調査で終わったり、コストを顧みず多額の調査費用がかかったり、調査に対する不満も聞かれるところです。
当事務所では、得られるベネフィットとコストを勘案してオーダーメイドで不正調査を実施します。
事案によって、実施する手続が大きく異なりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
債務カット可能であり、しかも、法的手続ではないので、信用が高く保たれる特徴があります。
中小企業庁もオブザーバーとして参加し、一定の補助金も設定されています。
- 法的手続ではありません。破産や民事再生手続ではありません。
- 債権カットも可能です(借入金の減額が可能です)。
- 代表者の保証債務の処理も可能です。
- 金融機関のみを相手とした手続であり、仕入先、外注先などの取引債権者は巻き込みません。
- 金融業界も含めた有識者で策定されたガイドラインですので、金融機関への説得力があります。
- 最終的には金融機関の全員同意が必要です(多数決ではありません。)
- 公認会計士が重要な役割を果たします。
事案によって対応は異なりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから。
- まず、会社側の専門家(弁護士or会計士)に相談し、本ガイドラインを適用したい旨を相談します
- 会社側専門家は主要債権者(メインバンク等)に相談し、第三者支援専門家を選任します。(第三+者支援専門家は、会社と利害関係のない人である必要があります。)
- 銀行に弁済の一時停止の要請をします
- 事業計画、再生計画を会社が策定し、それを第三者支援専門家が調査し報告書を作成します。
- 債権者会議で第三者支援専門家の調査報告がなされます。
- 金融機関が同意、不同意を決めます。
- 事業再生計画が成立し、モニタリングに移行します。
- 手続は再生型とほぼ同様です(細かい異同はあります)+
- 破産のような急の廃業ではなく、ゆっくりと廃業のイメージです
- ゆっくりと廃業し、仕入先、外注先には支払を実施し、残った残額で金融機関に弁済します。
- 代表者の破産はマストではなく、破産ではない形で保証債務の処理をします。
- 廃業についてはこちらのコンテンツもご覧ください。
危機時期の企業買収は、平時とは求められるスピードも精度も異なります。
平時よりも割安で買収できる反面、じっくり検討する間もなく、将来リスクも高めとなることが一般的ですが、その分、享受できるメリットも大きいこととなります。
当事務所では、私的整理、法的整理問わず、買収を検討している会社様の目となり、対象会社の素早い事業評価、リスク評価を行っています。
対象会社の経理能力、代理人、FAの能力によっても作業内容、分析手法が異なることも多く、しかも、それを短時間で仕上げる必要があります。
スポンサーとのシナジー効果(相乗効果)の検討、妥当な企業価値の検証などは危機時期の企業買収ならではのノウハウが必要となります。
当事務所では、対象企業を割安で買えた事例や、逆に、リスクを検知し、危ない企業を買わずに済んだ事例が多くございます。
買収した後に失敗した、となる前に、お気軽にご相談ください。
破産財団の増殖のため、税金還付の検討は見逃せません。
当事務所では、大型案件では100億円以上の還付の実績もございます。
小さな案件でも数千万円の還付があることも珍しくありません。
倒産局面の税金還付は、特殊な分野であり、倒産手続に精通した税理士が必要です。
資料が散逸している中で、時間が限られる中で、どこまでの還付を目指せるか、平時の公認会計士・税理士には難しいものがあります。
小さな案件だけど大丈夫かなあ、などと思わず、一度、お気軽にご連絡ください。
倒産手続においては不正調査が重要なことがあります。乱脈経営、資金の個人融通、架空取引仲間との不穏当な取引、債権者への説明責任を果たすためには、不正調査に精通した公認会計士の調査が必要と考えています。
平時の不正調査とは異なる、この点を理解した公認会計士は多くいません。
ご興味ある方は、不正調査のページもご覧ください。
破産前の税理士が粉飾に関与していた、頼りない、しかし税務申告はしないといけない。
倒産局面の税務申告は特殊な処理が多くあります。
財団少ないんだけど、、、という時でもお気軽にご相談ください。