【ADR=Alternative Dispute Resolution / 裁判外紛争解決手続】

まずADRとは、訴訟手続きによらず中立的立場の専門家を介して紛争解決を図る方法。Alternative Dispute Resolution、「裁判外紛争解決手続」の略。
訴訟や法的倒産手続など裁判所による強制力を持った紛争解決の手続きによらず、中立的立場の専門家を介した当事者間の話し合いをベースとして紛争を解決しようとする方法もしくはその手続きのこと。「事業再生ADR」とは、とくに事業再生を目的としたADRのことを言う。
2007年施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づいた、過剰債務に悩む主に大企業向けの事業再生の手法である。
法務大臣の認証を受けた認証紛争解決事業者であるJATP(Japanese Association of Turnaround Professionals、事業再生実務家協会)が仲介に入り、事業再生計画に基づいて当事者間の仲裁や調停を行う。特に大企業が過剰債務に陥いった場合、金融機関による支援や民事再生法適用後の事業再建はいずれも困難であるため、そうした問題を解決するために設けられた。
事業再生ADRの成立例としては、株式会社ウィルコム、アイフル株式会社などが記憶に新しい。

【書籍】
事業再生ADRの実践
(商事法務)

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