【かんさやくのけんげんきょうか】

監査役は本来取締役の行為についてそこに違法性があった場合は止める、場合によっては訴える権限を持つが、日本において「監査役」の権限に関しての明確な規定がない。
その為、監査役の権限を見直し(強化)し、コーポレートガバナンス強化へつなげようという考え方。
2001年、改正商法が成立し、監査役制度の見直しと強化が図られた。
具体的には、
因みに改正商法では、「委員会設置会社」には「監査役を置いてはいけない」とされている。

【書籍】
日本型コーポレートガバナンス―従業員主権企業の論理と改革
伊丹 敬之著(日本経済新聞社)

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